秘密証書遺言
『秘密証書遺言概要』
- 1、メリット
- ・パソコン、ワープロ等で作成可能です。
- ・紛失、偽造、変造の心配がありません。
- ・内容は誰にも知られることはありません。
- 2、デメリット
- ・方式不備があった場合、無効となる危険性があります。
- ・公証人手数料がかかります。
- ・「家庭裁判所」の検認が必要です。
秘密証書遺言
『秘密証書遺言の作成手順』
- 1、推定相続人・財産の調査
- ・自分で作成し、封印した『遺言』を、公証人に封印確認してもらう方法です。
- ・『遺言』の存在自体は知られてしまいますが、その内容は秘密にすることが出来ます。
- ↓
- ◎ただ、費用と手間は〔公正証書遺言〕の場合とさほど変わらないため、
- 検認手続きが不要である〔公正証書遺言〕をお勧めいたします。
普通方式遺言の比較表
| 【項目】 | 【自筆証書遺言】 | 【公正証書遺言】 | 【秘密証書遺言】 |
| 公証人手数料 | 不 要 | 16000円〜 | 11000円〜 |
| 形 式 | 自 筆 | 公証人作成 | 公証人・証人に遺言書提出 |
| 署 名 | 本 人 | 遺言者・公証人・証人 | 遺言者・公証人・証人 |
| 証 人 | 不 要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 保 管 | 本人・遺言執行者等 | 「原本」は公証役場 「正本・謄本」は、 本人・遺言執行者等 | 本人・遺言執行者等 |
| 検 認 | 必 要 | 不 要 | 不 要 |
| メリット | 費用が掛からない上、内容も存在も知られない。 | 家庭裁判所の検認が 不要な上、要件不備を回避でき、変造の心配が無い。 | 内容は、誰にも知られない上、ワープロ打ちも可能。 |
| デメリット | 要件不備の可能性が有り、家庭裁判所の検認が必要。 | 公証人手数料が掛かる。 | 要件不備の可能性が有り、家庭裁判所の検認が必要。 |
