こんな時に遺言を
『遺言は、様々な場面で活躍』
- ● 様々な遺言
- ・自分のための遺言
- ・家族のための遺言
- ・財産に関する遺言
- ・身分に関する遺言
- ・自己の希望を託する遺言
- 非常に沢山の場面で、遺言は効力を発揮します。
法定相続人以外の人へ財産を遺したいとき
- 1、法定相続人以外の人
- ・『遺言』がない場合には、相続財産は法定優先順位に従い、法定相続分通り
- に相続することになります。
- ↓
- 『遺言』無き場合には、「可愛がっている孫」「お世話になった叔父や叔母」
- 「実父母、義理の父母」「お世話になった介護士さん」などの人達には財産
- を残すことが出来ません。
- 2、遺贈をすればよい
- ・『遺言』によって遺贈を定めていれば、法定相続人以外の人へ財産を残すことが出来ます。
- 状況に応じて包括遺贈と特定遺贈を使い分けます。
- ※法定相続人の遺留分を害さない範囲内での遺贈となります。
- 3、死因贈与契約をすればよい
- ・遺贈とは別の有効な手段の一つが死因贈与です。
- ↓
- ※ただし、「遺贈」と違って契約となりますので、事前に当事者同士で合意を
- しておかなければならない点に注意です。
- (「遺贈」は、事前の合意は必要ありません。)

内縁の妻、婚外子、連れ子に財産を残したいとき
- ◇ 内縁の妻、不認知の婚外子、養子縁組していない連れ子
- ・上記に該当する方は、事実上夫婦でも事実上子供であっても、残念ながら
- 相続権がないのが今の法律です。
- ● 内縁の妻
- ・事実上夫婦となっていても、法律婚でなければお互いに相続権は発生しません。
- ↓
- 内縁の妻が夫と同居している場合や、夫の財産を使用しているような場合に、
- 万一夫が亡くなって相続が開始してしまったら、法定相続人にすべての財産を
- 持っていかれてしまいます。
- ● 認知されていない婚外子
- ・父親に認知されていない婚外子も父との関係では相続権はありません。
- (母親については分娩の事実と共に相続権が発生します。)
- ・父親に認知されたとしても、嫡出子と比べて1/2の相続権しか取得することが
- 出来ません。
- ● 養子縁組していない連れ子
- ・再婚相手の妻に連れ子がいた場合にも、再婚相手の夫とその連れ子との間には
- 相続権はありません。
- ↓
- この場合に相続権を発生させるには養子縁組をしなければなりませんが、実子
- との兼ね合いの問題も出てきます。
- ◎このような場合にも、『遺言』によって遺贈を定めておけば財産を残すことが出来るのです。
- 専門家を〈遺言執行者〉に指定して置くことをお勧めします。
- ※法定相続人の遺留分を害さない範囲内での遺贈となります。
法定相続分の修正や遺産分割方法の指定をするとき
- 1、法定相続分の修正
- ・相続開始後、遺産分割協議の中で寄与分や特別受益等を計算して、相続分を
- 決定していく作業はとても煩雑で大変な労力を消費します。
- ↓
- ”遺言書”の中で、長男には学費という特別受益を、長女には老後の面倒を
- みた分の寄与分を、というように事前に相続分の割合を修正することも可能です。
- ↓
- これにより、遺産分割協議時に労力を消費しなくて済みます。
- 2、遺産分割方法の指定
- ・相続人が多数に上る状況では、特に重要になってくるのが遺産分割方法の
- 指定に関する『遺言』です。
- 相続人が多数いる場合には、「居住地が離れすぎている」「相続人となる者
- が行方不明」「親戚ではあるが疎遠である」「利害の対立が起こっている」
- 等の問題が一層顕著に表れてきます。
- ↓
- このような状況の中で多数に上る相続財産を、誰がどの割合で何を取得する
- のかという”遺産分割協議”が円滑に進むのは非常にまれです。
- ◎このような場合には、『遺言』により遺産分割方法の指定をし、専門家を
- 〈遺言執行者〉に指定しておくことで相続手続きが円滑に進むことになります。
介護が必要な者や幼い子供に財産を残したいとき
- ● 未成年後見人
- ・幼い子供がいる場合には、『遺言』により〈未成年後見人〉や〈後見監督人〉
- を指定しておけば、子供の財産管理や教育、保護などの面で安心できます。
- ● 負担付遺贈
- ・通常の〔遺贈〕の他、特定の人に自分の財産を分け与える代わりに、要介護者
- や、幼い子供の面倒を見るといった〔負担付遺贈〕というものもあります。
法定相続人に財産を残したくないとき
- 1、相続人の廃除
- ・「老後の面倒を見てくれない」「どうしようもない道楽息子」等の理由から
- 『遺言』にて、特定の相続人を廃除することが出来ます。
- 2、対象になる者
- ・遺留分を有する推定相続人が対象となります。
- ↓
- 具体的には、配偶者、子及びその代襲者、直系尊属に限定されます。
- (※兄弟姉妹については遺留分がない為、相続人廃除は出来ません。)
遺言で子供を認知したいとき
- ● 認 知
- ・婚外子の場合、母親と子供の間の親子関係は分娩の事実と共に発生しますが、
- 父親との間の親子関係は、認知がない限り親子関係はなく相続権もありません。
- ↓
- 『遺言』で認知をすることが出来き、その後の手続きは〈遺言執行者〉が行います。
ご葬儀やお墓に関して希望があるとき
- ● お寺、お墓、埋葬、納骨場所など
- ・自己の宗派のお寺を選択したい時や、お墓の場所や入れる文字、埋葬方法や
- 戒名、法名に関して自己の希望がある場合には、『遺言』によって遺すことが出来ます。
- ↓
- この場合には、”遺言書”がご葬儀前に発見されなければ意味がなくなって
- しまいますので、ご家族に『遺言』の所在場所を伝えておく等の処置が必要
- となります。
犬や猫などのペットの面倒を見てほしいとき
- ● ペットについて
- ・最近では、犬や猫等のペットとともに生活をしている人も多くいます。
- ↓
- ご自分が亡くなった場合、残された家族がペットの面倒を見てくれる場合は問題
- ありませんが、面倒をお願いする人がいない場合もあります。
- ↓
- この場合も『遺言』により、信頼のおける人に、自己の財産を分け与える代わり
- にペットの面倒を見てほしいとの希望を遺すことが出来ます。
- 事前に、信頼のおける方を見つけておくことが必要です。
