公正証書遺言
『公正証書遺言概要』
- 1、メリット
- ・方式不備の問題がなく、安心で最も確実です。
- ・紛失、偽造、変造の心配がありません。
- ・「家庭裁判所」の検認が不要です。
- 2、デメリット
- ・公証人手数料がかかります。
- ・証人2人を用意する必要があります。
- ・戸籍謄本や固定資産評価証明などの書類を収集しなければなりません。
- ・「家庭裁判所」の検認が必要です。
- ※当事務所では、安心・確実で変造や保管の心配もなく、「家庭裁判所」の
- 検認手続も不要な〔公正証書遺言〕を第一にお勧めいたします。
- 当事務所にご依頼の場合、公証人手数料など金銭面以外のデメリットは、
- ほぼ解決いたします。
- ※【検認】とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、
- ”遺言書”の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における
- 遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
- 遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
公正証書遺言
『公正証書遺言の作成手順』
- 1、推定相続人・財産の調査
- ・ご依頼主と初回の簡易な打ち合わせ後、推定相続人調査や、財産調査を行い、
- ”遺言書”の基礎となる情報を把握します。
- ↓
- その際に「戸籍謄本」、「印鑑証明書」、「登記簿謄本」、「固定資産評価証明書」
- などの必要書類も取得します。
- ↓
- 2、原案の打ち合わせと作成
- ・基礎情報を把握した後、当事務所とご依頼主との間で〔公正証書遺言〕の
- 内容を綿密に打ち合わせた後に、原案を作成します。
- ↓
- 3、公証人と打ち合わせ
- ・作成された原案を、当事務所と公証人との間で最終打ち合わせをします。
- ↓
- この段階で、最終的な遺言内容が確定します。
- ↓
- 4、公証役場にて最終確認
- ・指定日時に、遺言者が証人2人とともに公証役場に行き、公証人との間にて
- 遺言内容の最終確認が行われます。
- ↓
- 内容を確認後、遺言者と証人2人が各自署名、押印します。
- ↓
- 5、保 管
- ・〔公正証書遺言〕は〔自筆証書遺言〕とは違い、原本は「公証役場」にて、
- 正本は「遺言者」にて、謄本は「遺言執行者」にて保管することになります。

普通方式遺言の比較表
| 【項目】 | 【自筆証書遺言】 | 【公正証書遺言】 | 【秘密証書遺言】 |
| 公証人手数料 | 不 要 | 16000円〜 | 11000円〜 |
| 形 式 | 自 筆 | 公証人作成 | 公証人・証人に遺言書提出 |
| 署 名 | 本 人 | 遺言者・公証人・証人 | 遺言者・公証人・証人 |
| 証 人 | 不 要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 保 管 | 本人・遺言執行者等 | 「原本」は公証役場 「正本・謄本」は、 本人・遺言執行者等 | 本人・遺言執行者等 |
| 検 認 | 必 要 | 不 要 | 不 要 |
| メリット | 費用が掛からない上、内容も存在も知られない。 | 家庭裁判所の検認が 不要な上、要件不備を回避でき、変造の心配が無い。 | 内容は、誰にも知られない上、ワープロ打ちも可能。 |
| デメリット | 要件不備の可能性が有り、家庭裁判所の検認が必要。 | 公証人手数料が掛かる。 | 要件不備の可能性が有り、家庭裁判所の検認が必要。 |
