遺言書の必要性
『遺言書を遺す意義とは』
- 1、生前の希望を託す
- 自己の生前の希望を、家族や知人に託すことが出来ます。
- 2、遺産相続争いを未然に防ぐ
- 事前に遺産分割方法を指定することで、家族間の争い事を防ぐことが出来ます。
- 3、相続手続きを円滑に
- 相続手続き時の財産調査など、相続手続きが円滑に進みます。
生前の希望を託す
- ● 生前の希望とは
- 『遺言』と聞くと、まず第一に財産に関することを思い浮かべる方が多いようです。
- しかし、『遺言』は財産だけに限ったものではありません。
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- 財産に関すること以外でも、自分の希望を残された人に託すという重要な役割
- もあるのです。
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- もちろん、財産の分配方法を『遺言』で決めることも大きな役割の一つであり、
- 大変効果の高いものとなります。
- ● 遺言に対する関心の高まり
- 現在、『遺言』の役割があらためて注目され、年齢や財産の多寡を問わず、
- 遺言書を作成する人が年々増えています。
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- 日本は、これからさらに高齢化社会が進んでいきます。
- 益々『遺言』の必要性が高まり、皆様にとっても身近なものとなっていくでしょう。
遺産相続争いを未然に防ぐ
- ● 遺言さえあれば
- 遺言を遺す大きな意味の一つが、この「遺産相続争いを未然に防ぐ」ことです。
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- ”遺言書”が無い場合、相続財産は、法定相続分にて分配されることになり
- ます。この場合、問題点は2つあります。
- ≪問題点@ 法定相続分で満足するかどうか?≫
- 例えば、長男が長期間、被相続人の面倒を見てきた、又はこれから、残された
- 家族の面倒を見ることになるとして法定相続分で分ける場合、兄弟は
- 皆同じ割合で分割することになります。
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- 果たして、長男がこの割合に納得するでしょうか?
- ≪問題点A 法定相続分で分割する際、どの財産を誰が取得するのか?≫
- 妻は1/2、長男は1/6、二男は1/6、長女は1/6と法定相続分にて分割すること
- になったとしても、どの財産を誰が取得するかという点で、また問題が起こります。
- 預貯金等の「現金」は容易に分けることが出来ます。
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- しかし、土地・建物などの「不動産」や「自動車」、「貴金属」、「骨董品」
- などの場合は、誰がどの財産を貰うのかということで、また協議が行われることになります。
- ● 遺言で解決
- ◎これらの問題点を解決することが出来るのが『遺言』なのです。
- 『遺言』があればその内容に従って〈相続割合〉、〈遺産分割方法〉が
- 指定されますので相続人同士で長々と協議する必要はありません。
- また、”遺言書”が無い場合には、〔遺産分割協議〕が行われることになります。
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- この場合、通常は、相続人の間だけの協議とはなりません。
- 事実上相続人の配偶者など周囲の人々が介在してきますので、すんなりとは
- 解決しない場合が多いのです。
- ・私の家族であれば誰かがうまくまとめてくれる。
- ・私の家族に限ってもめるようなことはない。
- ・もめごとになるほど財産がない。
- などと安心していてはいけません。
- 泥沼の紛争だけがもめごとではありません。
- 〔遺産分割協議〕が折り合いがつかずに長引くことも、それもまた、
- もめごとの一つとなります。
- 財産の多寡に関係なく紛争が起こるのは、その残された財産をどうするか
- が問題となるからです。
相続手続きを円滑に
- ● 相続財産が明確に
- 相続手続きの項目の1つに、〔相続財産調査〕があります。
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- 遺された相続人は、被相続人の財産を全て調べて「財産目録」を作成しなくて
- はならないのです。
- しかし、財産が何所にどれだけあるのかを調査することは、とても労力がかか
- るものなのです。
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- ◎”遺言書”があれば、その”遺言書”の中に財産についての記載がされて
- いますので容易に相続財産を把握することが出来ます。
- ● 節税対策
- 相続が開始して10ヶ月以内に相続税の申告をしなくてはなりません
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- 税法上の様々な特例措置を受けるには、この申告期間内に遺産分割を完了し、
- 申告しなければなりません。
- 税金面での特例措置を受けるためには、少しでも早く遺産分割を完了させる
- 必要があります。
- 『遺言』は、このような点でも活躍します。
