遺言の執行
『遺言の効力発生後』
- ◆ 検認
- ・遺言者が亡くなって遺言が発見された場合、〔自筆証書遺言〕は「家庭裁判所」
- にて検認手続を受けないと開封も出来ません。
- ↓
- 検認手続を経て、いざ遺言内容を実行に移すことになります。
- この点、〔公正証書遺言〕の場合検認手続は不要でいきなり遺言を実行出来ます。
- ◎ここが〔公正証書遺言〕が優れている点です。
- ◆ 遺言執行
- ・”遺言書”を書いただけで何もしないで、不動産や預貯金の名義変更が出来て
- しまうわけではありません。
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- 誰かが遺言書の内容を忠実に実行しなければなりません。
- その者を〈遺言執行者〉といいます。
遺言執行者
- 1、遺言執行者とは
- ・『遺言』の執行を行う者、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切
- の行為をする権利義務を有する者です。
- ↓
- 相続手続きや相続財産の移転登記まで一貫して行える専門家を指定しておく
- ことをお勧めいたします。
- 当事務所では、遺言執行手続きも承っております。
- 2、遺言執行者の指定
- ・指定方法は2つあります。
- ↓
- 1、”遺言書”の中で、前もって指定しておく方法。
- 2、「家庭裁判所」に遺言執行者の選任を申立てる方法。
- 3、遺言執行者の役割
- ・『遺言』で子供を認知する場合、相続人の廃除・取消しの場合は、必ず
- 〈遺言執行者〉が必要となってきます。
- また、それ以外の財産執行の場合であっても、複数の相続人の間で利害が
- 対立し、円滑に遺言を執行できない時も多々あります。
- ↓
- 利害関係調整役となれる専門家を指定しておくことをお勧めします。
