遺言の撤回と変更
『遺言の撤回・変更の自由』
- 1、遺言の撤回
- ・遺言者は、何時でも遺言の方式に従って、撤回・変更をすることが出来ます。
- ・遺言を作成した後で、気が変わったり、間違いに気づいたりした場合には、
- いつでも撤回・変更が可能です。
- ※遺言者は、遺言の撤回権を放棄することは出来ません。
- (推定相続人との間にて、この遺言は二度と撤回しない旨を約した場合であっても、
- 問題なく撤回することが出来ます。)
法定撤回
- ● 遺言を撤回したとみなされてしまう事由
- 1、前の遺言と抵触する内容の遺言がなされた場合。
- 2、遺言内容と抵触する行為をした場合。
- 3、遺言者が故意に遺言書を破棄した場合。
- 4、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄した場合。
撤回の撤回と取消し
- 1、撤回の撤回
- ・ある遺言を撤回する第二の遺言、又は行為が、さらに撤回された場合でも、
- 原則第一の遺言が復活することはありません。
- 2、撤回の取消し
- ・第一の遺言は復活しないのが原則であるが、詐欺、強迫を理由に取消す場合には、
- 明らかに第一の遺言に戻る意思があるので、例外的に第一の遺言が復活します。
