自筆証書遺言
『自筆証書遺言概要』
- 1、メリット
- ・”ペン”と”紙”さえあれば、何時でも何処でも作成可能です。
- ・費用はほとんどかかりません。
- ・内容も存在も、誰にも知られることはありません。
- 2、デメリット
- ・パソコンやワープロでの作成は不可です。
- ・方式不備があった場合、無効となる危険性があります。
- ・紛失、偽造、変造の危険性があります。
- ・「家庭裁判所」の検認が必要です。
自筆証書遺言
『自筆証書遺言の作成手順』
- 1、遺言能力
- ・満15歳に達した者は、単独で『遺言』が出来ます。
- (※14歳の者が作成した『遺言』は、例え法定の方式を具備していたとしても無効となります。)
- ↓
- 2、全文を自書
- ・〔自筆証書遺言〕は、”遺言書”の全文を自書しなければなりません。
- ・パソコンやワープロを利用しての作成や、第三者が代筆することは出来ません。
- ・カーボン紙を用いた複写や、添え手による補助を受けてされた場合は、
- 一定の要件のもので有効となります。
- ↓
- 3、日付を自書
- ・”遺言書”を作成した日付を必ず自書にて記載します。
- ↓
- ”遺言書”が複数作成された場合、日付の新しいものが最優先されるため、
- 必ず日付を記載しなくてはなりません。
- ※日付が年月までの記載しかない〔自筆証書遺言〕は、作成された日が、他の
- 証拠から明らかな場合であっても無効となります。
- ↓
- 4、氏名を自書
- ・作成者自身が自書にて氏名を記載します。
- ↓
- 5、押 印
- ・実印が最も望ましいですが、認印、拇印などでも構いません。
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- 6、訂正する場合
- ・訂正に関しては偽造、変造を防ぐため厳格な方法が取られています。
- ↓
- 1、訂正部分を二重線で削除し、その上に訂正印を押印。
- 2、訂正後の正しい文言を記入する。
- 3、訂正個所付近に、訂正した箇所と字数を付記し署名する。
- ◎万一間違えた場合には、書き直すことをおすすめします。
- ↓
- 7、自筆証書が数枚にわたる場合
- ・袋綴じにしてホッチキスで止め、ページ番号を付け、契印を押します。
- ↓
- 8、保管方法
- ・〔自筆証書遺言〕は〔公正証書遺言〕とは違い、自分で”遺言書”を保管
- しなくてはなりません。
- ↓
- 人に発見されない所に保管しなければなりませんが、死後も発見されないの
- では困ってしまいます。
- ◎第三者に保管をお願いしたり、貸金庫等に保管するのも一つの方法です。

普通方式遺言の比較表
| 【項目】 | 【自筆証書遺言】 | 【公正証書遺言】 | 【秘密証書遺言】 |
| 公証人手数料 | 不 要 | 16000円〜 | 11000円〜 |
| 形 式 | 自 筆 | 公証人作成 | 公証人・証人に遺言書提出 |
| 署 名 | 本 人 | 遺言者・公証人・証人 | 遺言者・公証人・証人 |
| 証 人 | 不 要 | 2人必要 | 2人必要 |
| 保 管 | 本人・遺言執行者等 | 「原本」は公証役場 「正本・謄本」は、 本人・遺言執行者等 | 本人・遺言執行者等 |
| 検 認 | 必 要 | 不 要 | 不 要 |
| メリット | 費用が掛からない上、内容も存在も知られない。 | 家庭裁判所の検認が 不要な上、要件不備を回避でき、変造の心配が無い。 | 内容は、誰にも知られない上、ワープロ打ちも可能。 |
| デメリット | 要件不備の可能性が有り、家庭裁判所の検認が必要。 | 公証人手数料が掛かる。 | 要件不備の可能性が有り、家庭裁判所の検認が必要。 |
